2015-06-10 第189回国会 参議院 地方・消費者問題に関する特別委員会 第5号
これは昭和の大合併以前の町村というものを大体考えておるところでございますが、昭和二十八年十月に町村合併促進法が施行されましたときに、市町村数は九千八百六十八でございました。昭和三十一年には四千六百六十八になっておりまして、大体こういう数をイメージをしておるところでございます。 金額につきましては、今確定的なことは申し上げられません。
これは昭和の大合併以前の町村というものを大体考えておるところでございますが、昭和二十八年十月に町村合併促進法が施行されましたときに、市町村数は九千八百六十八でございました。昭和三十一年には四千六百六十八になっておりまして、大体こういう数をイメージをしておるところでございます。 金額につきましては、今確定的なことは申し上げられません。
この年に昭和の合併の基本となりました町村合併促進法が参議院の議員立法で三年間の時限立法として制定されました。私は埼玉県庁と自治庁で町村合併を直接担当いたしました。半世紀前のことでございます。 現行の市町村合併特例法が合併の推進のための体制を整えたのは、平成七年の改正に始まり、平成十一年、平成十四年の改正によって本格的な推進体制を取るに至りました。
そのときは、町村合併促進法の中にいろんな手だてを入れまして、最終的には場合によっては住民投票と、こうやったんですが、今回はなかなかそこまでは、地方制度調査会も一応答申には書いています。合併そのものの可否を住民投票にかけたら、しかしそれは関係団体等、意見を十分聞きなさいと、調整しなさいと書いてあるわけですね。
それで、過去の昭和二十八年とか、あれは三十何年でしたか、の町村合併促進法等に盛り込まれておりました、合併そのものを住民投票で決するということについて、大臣は、それは立法政策の問題だと、立法府がどう判断するかということの御答弁であったわけですが、私はやはり、それは代表民主制、間接民主制が基本とはいえ、やはり市町村の存立そのものにかかわる、それであれば、その主権者である住民の総意、意思によって決定するということが
町村合併促進法の住民投票では、議会の議決をひっくり返すには三分の二以上の賛成が必要だったし、新市町村建設促進法の住民投票は、有権者の過半数の賛成が必要という非常にハードルは高いものでした。それと比べても、有効投票の総数の過半数というのは非常に条件が甘くなっているというように思わざるを得ないのですね。 この二点、どういうふうに御感想を持っておられるかということもお願いします。
そこで、お尋ねいたしますが、過去の合併に関する住民投票制度というのは、一九五三年に制定された旧町村合併促進法では、有効投票者数の三分の二以上、制定当初は有権者の五分の四以上となっておりましたが、この賛成で決めることとされていました。その後、一九五六年制定の新市町村建設促進法では、合併に関する住民投票では有権者の過半数で決める、こうされていた。
その後は、太平洋戦争後、昭和二十八年に町村合併促進法をつくりまして、三十一、二年までかかりまして一万強あった町村を四千弱に合併いたしたわけでありまして、この際は、戦後の新しい自治制度で、小学校のみならず新制中学校も市町村にやらせよう、こういう発想があったんですね。
これは、昭和二十八年議員立法として成立されました町村合併促進法に基づきまして、人口が大体八千人くらい、八千人以下の小規模町村については、それを解消することを目的にいたしまして合併をかなり強制的に進めた、こういうふうなものでございまして、大きな成果があったと思います。
二十二年の自治法制定の際にも同様に財産区制度が設けられましたが、その後、町村合併推進法との絡みで、市町村合併を推進するために、関係市町村間に基本財産の所有の状態が著しい不均衡がある場合、これを統合して新市町村に帰属させようとすることが合併の障害になるということもありまして、町村合併促進法に規定を設けました。また、自治法でも同様に制度を整備したところでございます。
○片山国務大臣 今一川委員が言われましたように、昭和の大合併というのは、昭和二十八年に町村合併促進法をつくりまして、二十八、二十九、三十、三十一、二ぐらいまでやったんですね。
ただ、昭和二十八年に町村合併促進法ができた当時の環境、雰囲気はどうだったかといいますと、町村会自身がみずから合併特例法の草案をつくって提出するというような、日本の市町村、社会全体がどうしても合併をしなきゃいかぬという機運が非常に盛り上がっていたわけでございます。
このたびの改正案は町村合併促進の案件ですが、我がふるさと埼玉県においても大宮、与野、浦和市、それに上尾市、伊奈町の合併、政令都市への移行で大きな問題になっているところでございます。国としてもこれを機に地方分権を推進する立場で積極的に御指導いただければ幸いと思っております。 以上、要望いたしまして、質問を終わります。
これは単純な疑問でございますが、昭和の大合併が昭和二十八年から動いたわけでございますが、このときの町村合併促進法でございますが、これも議員立法で成立をいたしたわけであります。
極端なことを申し上げれば、昭和の大合併の町村合併促進法でさえも、あの当時は自主的な合併ということを言っていたわけでございます。 したがって、自主的というのは、少なくとも人格のあるものが、その人格というものを全く無視して、その意向を無視して合併は進められないということは一つの基本的な原則であろうかと思います。
そしてまた戦後の新憲法の制定後、地方自治の確立が大きな課題となる中で、教育、福祉、保健衛生、警察等の事務が市町村で処理されることになりまして、市町村の行政能力の強化が必要となって、昭和二十八年には町村合併促進法及び新市町村建設促進法が制定されました。以後約六年間で、九千八百六十八あった市町村が三千四百七十二ということで約三分の一くらいになったというわけでございます。
このような戦後の市町村合併、実はこれも昭和二十八年に町村合併促進法というのを三カ年の時限法でつくりました。それだけではなくて、それまでは市になるのは三万でよかったのでございますが、昭和二十九年から五万にこれを引き上げました。ところが、二十九年の九月までに合併計画にのっていて合併を申請したものは三万でも市になれると、いわば駆け込み三万市の特例を設けたわけでございます。
したがいまして、先ほど委員御指摘になりました、その町村合併促進法の当時にも、いろいろな形で機運の醸成等、当時の感覚としては非常にすばらしい感覚でおやりになったわけでございますけれども、私どもも今現在に合った形の、ナウい形の機運の醸成というものにも努めてまいりたいと思っておりますし、そればかりでなくて、やはり制度的な側面も今後考えていかなければならないだろうということで、委員もこの間御出席の地方制度調査会
○政府委員(松本英昭君) 戦後、地方自治法が施行されました際には約一万の地方団体があったわけでございますが、御承知のように昭和二十八年から町村合併促進法という法律が制定されまして、昭和の三十年代半ばにはおよそ三分の一、現在の約三千台の市町村に再編成いたしたわけでございます。
二度目がやはり昭和二十九年から三十年の町村合併促進法、戦後も自治法の発効当時が一万ぐらいの数だったと思いますが、それが一挙に今の三千台ぐらい、三分の一に、これは相当強引な方法で合併促進を、地方によってはかなり血の雨も降ったようなところも随分あるわけでありまして、やはりああいう強引なやり方で進めるのはよくないなと私は子供心に思ったのであります。
これまで廃止した法律があるかというお話でございましたけれども、例えば先ほどから挙がっております町村合併促進法とか、その後に続きました新市町村建設促進法だとか、ああいう法律はその後廃止をされておりまして、中にはそういう廃止した法律もございます。
一九五三年、町村合併促進法によって、このときは義務教育の実施に伴う財政危機を打開するためにこの法律がつくられたというふうに聞いておりますが、そのことによりまして四千を切るところまで合併が進んだ。
残念ながら、この規定を使って勧告が行われた例というのは今のところございませんけれども、町村合併促進法のときはちょっと別といたしましてございませんけれども、一応法律上の根拠の規定はあるわけでございます。