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539件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

2015-06-10 第189回国会 参議院 地方・消費者問題に関する特別委員会 第5号

これは昭和の大合併以前の町村というものを大体考えておるところでございますが、昭和二十八年十月に町村合併促進法が施行されましたときに、市町村数は九千八百六十八でございました。昭和三十一年には四千六百六十八になっておりまして、大体こういう数をイメージをしておるところでございます。  金額につきましては、今確定的なことは申し上げられません。

石破茂

2004-05-18 第159回国会 参議院 総務委員会 第17号

この年に昭和合併基本となりました町村合併促進法が参議院の議員立法で三年間の時限立法として制定されました。私は埼玉県庁自治庁町村合併を直接担当いたしました。半世紀前のことでございます。  現行の市町村合併特例法合併推進のための体制を整えたのは、平成七年の改正に始まり、平成十一年、平成十四年の改正によって本格的な推進体制を取るに至りました。

久世公堯

2002-03-19 第154回国会 参議院 総務委員会 第4号

そのときは、町村合併促進法の中にいろんな手だてを入れまして、最終的には場合によっては住民投票と、こうやったんですが、今回はなかなかそこまでは、地方制度調査会も一応答申には書いています。合併そのものの可否を住民投票にかけたら、しかしそれは関係団体等、意見を十分聞きなさいと、調整しなさいと書いてあるわけですね。

片山虎之助

2002-03-14 第154回国会 参議院 総務委員会 第2号

それで、過去の昭和二十八年とか、あれは三十何年でしたか、の町村合併促進法等に盛り込まれておりました、合併そのもの住民投票で決するということについて、大臣は、それは立法政策の問題だと、立法府がどう判断するかということの御答弁であったわけですが、私はやはり、それは代表民主制間接民主制基本とはいえ、やはり市町村存立そのものにかかわる、それであれば、その主権者である住民の総意、意思によって決定するということが

森元恒雄

2001-12-04 第153回国会 衆議院 総務委員会 第14号

町村合併促進法の住民投票では、議会の議決をひっくり返すには三分の二以上の賛成が必要だったし、新市町村建設促進法住民投票は、有権者過半数賛成が必要という非常にハードルは高いものでした。それと比べても、有効投票の総数の過半数というのは非常に条件が甘くなっているというように思わざるを得ないのですね。  この二点、どういうふうに御感想を持っておられるかということもお願いします。

春名直章

2001-11-27 第153回国会 衆議院 総務委員会 第12号

そこで、お尋ねいたしますが、過去の合併に関する住民投票制度というのは、一九五三年に制定された旧町村合併促進法では、有効投票者数の三分の二以上、制定当初は有権者の五分の四以上となっておりましたが、この賛成で決めることとされていました。その後、一九五六年制定の新市町村建設促進法では、合併に関する住民投票では有権者過半数で決める、こうされていた。

矢島恒夫

2001-03-02 第151回国会 衆議院 予算委員会第二分科会 第2号

二十二年の自治法制定の際にも同様に財産制度が設けられましたが、その後、町村合併推進法との絡みで、市町村合併推進するために、関係市町村間に基本財産の所有の状態が著しい不均衡がある場合、これを統合して新市町村に帰属させようとすることが合併の障害になるということもありまして、町村合併促進法に規定を設けました。また、自治法でも同様に制度を整備したところでございます。  

芳山達郎

1998-12-08 第144回国会 参議院 地方行政・警察委員会 第2号

このたびの改正案町村合併促進の案件ですが、我がふるさと埼玉県においても大宮、与野、浦和市、それに上尾市、伊奈町の合併政令都市への移行で大きな問題になっているところでございます。国としてもこれを機に地方分権推進する立場で積極的に御指導いただければ幸いと思っております。  以上、要望いたしまして、質問を終わります。

藤井俊男

1997-06-10 第140回国会 衆議院 地方行政委員会 第12号

極端なことを申し上げれば、昭和の大合併町村合併促進法でさえも、あの当時は自主的な合併ということを言っていたわけでございます。  したがって、自主的というのは、少なくとも人格のあるものが、その人格というものを全く無視して、その意向を無視して合併は進められないということは一つの基本的な原則であろうかと思います。

松本英昭

1997-05-08 第140回国会 衆議院 地方行政委員会 第10号

そしてまた戦後の新憲法の制定後、地方自治の確立が大きな課題となる中で、教育、福祉、保健衛生警察等の事務が市町村で処理されることになりまして、市町村行政能力の強化が必要となって、昭和二十八年には町村合併促進法及び新市町村建設促進法制定されました。以後約六年間で、九千八百六十八あった市町村が三千四百七十二ということで約三分の一くらいになったというわけでございます。

福留泰蔵

1997-03-10 第140回国会 参議院 予算委員会 第6号

このような戦後の市町村合併、実はこれも昭和二十八年に町村合併促進法というのを三カ年の時限法でつくりました。それだけではなくて、それまでは市になるのは三万でよかったのでございますが、昭和二十九年から五万にこれを引き上げました。ところが、二十九年の九月までに合併計画にのっていて合併を申請したものは三万でも市になれると、いわば駆け込み三万市の特例を設けたわけでございます。

久世公堯

1997-03-06 第140回国会 衆議院 地方行政委員会 第6号

したがいまして、先ほど委員御指摘になりました、その町村合併促進法の当時にも、いろいろな形で機運醸成等、当時の感覚としては非常にすばらしい感覚でおやりになったわけでございますけれども、私どもも今現在に合った形の、ナウい形の機運醸成というものにも努めてまいりたいと思っておりますし、そればかりでなくて、やはり制度的な側面も今後考えていかなければならないだろうということで、委員もこの間御出席の地方制度調査会

松本英昭

1997-02-27 第140回国会 衆議院 地方行政委員会 第5号

二度目がやはり昭和二十九年から三十年の町村合併促進法、戦後も自治法の発効当時が一万ぐらいの数だったと思いますが、それが一挙に今の三千台ぐらい、三分の一に、これは相当強引な方法で合併促進を、地方によってはかなり血の雨も降ったようなところも随分あるわけでありまして、やはりああいう強引なやり方で進めるのはよくないなと私は子供心に思ったのであります。  

葉山峻